任意売却の条件とは
2024/03/15
不動産のローン返済が難しくなった場合、条件次第では任意売却が可能です。
不動産を任意売却すると、売却で得た資金をローン返済に当てられます。
では、任意売却の条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
任意売却の条件
債権者の合意を得ている
不動産の抵当権を解除してもらうには、債権者の合意が必要です。
返済が難しい事情を債権者に伝え、任意売却で残債を減らせることを示しましょう。
不動産の売却活動期間に余裕がある
任意売却は、競売の開札期日までに行う必要があります。
それまでに、債権者との交渉や不動産の査定・売却活動を全て行わなければいけません。
売却活動期間が短い場合、任意売却は難しい傾向にあるでしょう。
共有者・連帯保証人の同意を得ている
不動産を売却するためには、共有者・連帯保証人の同意が必要です。
共有者は不動産登記簿に記載されているため、分からない場合は確認しましょう。
また、連帯保証人の同意を得ずに売却を進めると、債務の履行を拒否される恐れがあります。
そのため、事前に任意売却の説明を行っておきましょう。
共益費・修繕積立金の滞納が少ない
マンションの場合、共益費や修繕積立金も任意売却の条件に関係します。
滞納額が大きいケースでは、債権者の受取額が減少するため、任意売却を断られる可能性もあるでしょう。
まとめ
任意売却の条件は、以下の4つです。
・債権者の合意を得ている
・不動産の売却活動期間に余裕がある
・共有者や連帯保証人の同意を得ている
・共益費や修繕積立金の滞納が少ない
任意売却を考える際には、条件に当てはまっているかを確認しましょう。
国立市にある『国立不動産有限会社』では、これまでに数多くの不動産売却をサポートしております。
住宅や土地の売却をお考えでしたら、いつでもご相談ください。