国立不動産有限会社

不動産の財産分与の方法について

お問い合わせはこちら

不動産の財産分与の方法について

不動産の財産分与の方法について

2024/07/15

離婚をする場合、不動産を含め財産分与をする必要があります。
では不動産は、どのようにして分与を行うのでしょうか。
この記事では、不動産の財産分与の方法についてご紹介します。

不動産の財産分与の方法

どちらかが不動産を取得して代償金を支払う

財産分与には「どちらかが不動産を取得して代償金を支払う」という方法があります。
例えば4,000万円の価値がある家の場合、家を取得しない方に2,000万円を支払う方法です。
この方法であれば、不動産の価格分を平等に分けられます。

売却して現金を分ける

財産分与でも一般的なのが、売却して現金を分ける方法です。
現金化したうえで分けるので、将来的なトラブルにつながりにくいでしょう。
ただし、売却価格よりも残っている住宅ローンの額が大きい場合は、財産分与が難しくなります。
売却して財産を分けたいとお考えの方は、住宅ローンの確認をしておくと安心です。

分筆する

分筆とは、物理的に土地を2つ以上に分けることです。
広い土地の場合は、財産分与で分筆されることがあります。
分筆しても価値が下がらないのであれば、有効な方法と言えるでしょう。

まとめ

不動産の財産分与には「どちらかが不動産を取得して代償金を支払う」「売却して現金を分ける」「分筆する」などの方法があります。
さまざまな方法があるので、きちんと話し合いをしてスムーズに財産分与を行いましょう。
当社では地域密着のネットワークを活かして、不動産売却をサポートいたします。
国立市で不動産の売却を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。