一般媒介契約の特徴
2023/09/14
一般媒介契約は、不動産売却を依頼する際に結ぶ契約の一種です。
契約を結ぶ際には、特徴を理解してご自身に合っているか把握しておく必要があります。
そこで今回は、一般媒介契約の特徴についてご紹介します。
一般媒介契約の特徴とは
複数の不動産会社に依頼できる
一般媒介契約では、売主は複数の不動産会社へ同時に売却依頼できます。
多くの買主候補にアピールできることで、効率良く売却活動を進められます。
契約期間に上限がない
一般媒介契約は、売主と不動産会社の契約期間に上限がありません。
つまり売主は、希望する価格や条件で買主を見つけるまで時間をかけて慎重に売却できます。
自分で買主を探して取引できる
一般媒介契約では、ご自身で買主を探して取引できます。
しかし広告や見学の手配・価格交渉・契約書の作成など、全ての業務を自己責任で行わなければなりません。
不動産会社から売主への報告は義務付けられていない
一般媒介契約は、不動産会社から売主への報告が義務付けられていません。
そのため売却活動の進捗や状況を、定期的に報告してもらえないケースもあります。
気になることがあれば、積極的に不動産会社へ連絡し情報を得ることが必要です。
まとめ
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できる・契約期間に上限がない・自分で買主を探して取引できるのが特徴です。
ただし、不動産会社から売主への報告は義務付けられていないため、積極的に不動産会社へ連絡して情報を得る必要があります。
当社では地域密着だからこそできる、質の高い仲介サービスを提供していますので、不動産売却をお考えの方はぜひご相談ください。