特定空き家の条件とは?
2024/02/08
不動産を長い間使用していない場合、自治体から特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると、固有資産税の優遇が受けられなくなったり、場合によっては過料が科せられたりするので注意が必要です。
そこで今回は、特定空き家の条件についてご紹介します。
特定空き家の条件
衛生上有害になる可能性がある
空き家は建物が劣化するだけではなく、ゴミの放置や不法投棄などで衛生上有害になる恐れがあります。
ゴミに放置による悪臭や害虫なども、有害な状態に該当すると言えるでしょう。
また、浄化槽の破損による汚物の流出や、アスベストの飛散も条件に該当します。
倒壊の危険性がある
建物が老朽化し、屋根や外壁が倒壊する危険性があると、特定空き家に指定されます。
具体的には、基礎部分の不同沈下や建築物の傾きなどが判断ポイントです。
近隣に迷惑をかけている
空き家の存在が近隣に迷惑をかけている場合、特定空き家に指定されます。
例えば、建物に住み着いた動物による鳴き声や糞尿・倒木や枝の散乱などです。
また、不審者侵入のリスクも近隣に危害を与える可能性があるため、特定空き家に指定されます。
景観計画のルールから逸脱している
景観計画から逸脱している空き家は、特定空き家に指定されやすいです。
また景観計画から逸脱していなくても、落書きがされていたり窓ガラスが割れていたりする場合は、指定される場合があります。
まとめ
特定空き家の条件は、衛生上有害になる可能性・倒壊の危険性・近隣に迷惑をかけている・景観計画のルールから逸脱しているなどです。
特定空き家に指定されないためにも、きちんと対策を講じておきましょう。
国立市にある『国立不動産有限会社』では、不動産売却を行っています。
空き家の売却を検討されている方は、お気軽にご相談ください。