国立不動産有限会社

不動産の任意売却と競売の違いについて

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不動産の任意売却と競売の違いについて

不動産の任意売却と競売の違いについて

2024/03/01

不動産のローン返済が難しくなった場合、不動産売却によって完済を目指す方法があります。
売却方法は、任意売却を検討して競売へと移行するのが一般的です。
そこで今回の記事では、任意売却と競売の違いについて解説します。

任意売却と競売の特徴

任意売却の特徴

任意売却とは、債権者の許可を得た後、一般市場で不動産を売却することです。
所有者の希望する条件を債権者に伝え、実現するケースもあるでしょう。
債権者の許可を得られれば、一定の条件下で抵当権を解除してもらえます。
一般市場での売却となるため、売却価格も市場価格に近い価格に設定可能です。
また債権者の合意があれば、引っ越しの時期を考慮してもらえるでしょう。

競売の特徴

競売とは、債権者が抵当権の対象となる不動産を差し押さえ、強制的に売却することです。
この場合、不動産所有者の意思は反映されません。
また競売による売却は、不動産の市場価格よりも低い価格で売却される可能性が高いです。
法的な手段による強制売却であるため、引っ越し時期は所有者の事情を考慮されずに決定します。

任意売却と競売の違い

任意売却なら不動産の所有者が債権者と話し合ったうえで、希望や要望を取り入れて売却を進められます。
しかし競売の場合は強制的に売却となるため、自由な取引や売却は難しくなるでしょう。
また任意売却の方が、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高まります。

まとめ

任意売却は、所有者と債権者の話し合いで進められるため、所有者の希望が通る可能性があります。
しかし、競売は法的手段によって強制的に売却が行われるため、所有者の事情は考慮されません。
国立市にある『国立不動産有限会社』では、戸建て住宅やマンションなど不動産売買の実績が数多くあります。
スムーズな不動産売却をお考えの方は、いつでもご相談ください。

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