相続した空き家の売却
お父様が相続した実家(空き家)の売却について、パソコンや交渉事が苦手なお父様の代理として査定依頼をされたご子息のお客様。
当初はポータルサイトからの一括査定依頼で、物件も人気エリアだったため、同業他社様との競合があり、売出しから3ヶ月は一般媒介で依頼をいただきました。
その間、自社ホームページやポータルサイトへの掲載、チラシなど積極的な販売活動を行ったことで、一般媒介契約から3ヶ月後、お客様から当社に専任媒介契約のご依頼をいただくことになりました。
この物件は築49年の古屋があったのですが、中古戸建として売却すると同時に売り土地としても情報を発信していった方がいいと感じ、お客様にご提案したところ、ご自身も中古戸建として売却するより、更地にした方が売却しやすいのではないかと考えておられたとのこと。古屋の解体業者はご存じなかったため、当社でおつきあいのある業者様を紹介させていただき更地にし、専任媒介契約をいただいてから1ヶ月後、購入のお申し込みをいただいて、契約へとつながることになりました。
また、お客様からは資産形成のためにも、不動産を売却した際にかかる税金をできる限り抑える方法がないかといったご相談もありました。
今回の件は相続財産の売却になるため、居住用財産を売却した際の特例外です。そこで平成28年度から税制改正で設けられた「空き家の譲渡所得の3,000万控除」が適用になるか、すぐに調査を行いました。しかしお客様の場合、お祖父様が生前に住民票をご自宅から病院に移動していた事が分かり、残念ながら控除の適用外となってしまいました。
お客様からは「売却の提案だけでなく、節税のことまで親身になって調べてくれたので、本当に納得の行く取引だった」とご評価をいただきました。